【限定公開】利島村職員の給与や手当

1 各種条例等について

2 毎月のお給料について

事務・保育

 利島村職員の給与に関する条例及び利島村職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則により決定されます。
 大学卒業後すぐに利島村役場職員になった場合は1級25号給(182,200円)から、短大卒業後すぐに利島村役場職員になった場合は1級15号給(163,100円)から、高等学校卒業後すぐに利島村役場職員になった場合は、1級5号給(150,600円)からのスタートになり、原則1年で4号級昇給します。
 民間企業や他の官公庁での勤務経験がある場合は、経験に応じて10割〜5割で換算されますが、2級職(主任級)や3級職(主査級)、4級職(課長補佐級)としての採用は実施していないため、新規採用の場合は、1級職(主事級)からのスタートになり、最大でも1級93号給(247,600円)止まりとなっています。
 ただし、中途採用の増加などを鑑み、高い業績を残していただいた方には、最短1年で2級職(主任)に、さらに最短1年で3級職(主査)に、さらに最短1年で4級職(課長補佐)に、さらに最短1年で5級職(課長)になれるような制度を設けています。

看護師

 利島村職員の給与に関する条例及び利島村職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則により決定されます。
 看護師には医療職給料表が適用されます。
 3年制短期大学を卒業後すぐに利島村役場職員になった場合は2級5号給(200,700円)から、2年制短期大学や看護専門学校を卒業後すぐに利島村役場職員になった場合は2級1号給(192,400円)からのスタートになり、原則1年で4号級昇給します。
 他の官公庁や医療機関で勤務経験がある場合は、経験に応じて10割〜5割で換算されますが、3級職(主任級)や4級職(主査級)としての採用は実施していないため、新規採用の場合は、2級職(主事級)からのスタートになり、最大でも2級153号給(337,600円)止まりとなっています。
 ただし、中途採用の増加などを鑑み、高い業績を残していただいた方には、最短1年で3級職(主任)に、さらに最短1年で4級職(主査)になれるような制度を設けています。

保健師

 利島村職員の給与に関する条例及び利島村職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則により決定されます。
 保健師には医療職給料表が適用されます。
 4年制大学を卒業後すぐに利島村役場職員になった場合は2級11号給(212,600円)から、3年制短期大学を卒業後すぐに利島村役場職員になった場合は2級5号給(200,700円)からのスタートになり、原則1年で4号級昇給します。
 他の官公庁や医療機関で勤務経験がある場合は、経験に応じて10割〜5割で換算されますが、3級職(主任級)や4級職(主査級)としての採用は実施していないため、新規採用の場合は、2級職(主事級)からのスタートになり、最大でも2級153号給(337,600円)止まりとなっています。
 ただし、中途採用の増加などを鑑み、高い業績を残していただいた方には、最短1年で3級職(主任)に、さらに最短1年で4級職(主査)になれるような制度を設けています。

3 各種手当

(1)管理職手当
 課長には月額49,600円、主幹には月額46,300円が支給されます。
(2)扶養手当
 配偶者を扶養している場合は毎月6,500円が、子供を扶養している場合は1人につき10,000円が支給されます。子供の年齢が15歳以上22歳までの場合は、さらに5,000円が加算されます。
(3)特殊勤務手当
 診療所に勤務する看護師や保健師の場合、給料の20%の金額(最大50,000円)が看護業務手当として支給されるほか、月額2,000円の危険手当が支給されます。
 村役場で、公衆衛生に携わる保健師にも、給料の20%の金額(最大50,000円)が保健業務手当として支給されます。
 ごみの分別に携わっていただいた場合には、1回300円の手当も支給されます。
 これ以外にも様々な手当てがありますので詳細は、利島村職員の特殊勤務手当に関する条例をご覧ください。
(4)超過勤務手当
 いわゆる残業であり、時間に応じて、正規の1時間あたりの給与の125%が支給されます。
(5)休日給
 いわゆる休日出勤であり、間に応じて、正規の1時間あたりの給与の125%〜150%が支給されます。
 (6)夜間勤務手当
 午後10時から午前5時までの間に深夜時間帯に残業をした場合は、(4) 超過勤務手当にさらに給与の25%が加算されます。
(7)宿日直手当
 村役場には、連絡待機のため、当番制で平日午後7時まで日直として残っていただく場合があり、1回1,500円が手当てとして支給されます。
(8)管理職員特別勤務手当
 管理職が、土日祝日に臨時又は緊急の必要その他の公務に携わった場合は、8,000円が支給されます。
(9)期末手当
 いわゆるボーナスです。
(10)勤勉手当
 いわゆるボーナスです。職級に応じて差があり、事務職・保育職の場合、課長補佐以上であれば勤勉手当が加算されます。
(11)住居手当
 職員住宅に入居している場合は支給されません。
 村営住宅などに入居し、月額27,000円以下の家賃を支払っている場合には、家賃の月額から16,000円を控除した額が支給され、月額27,000円を超える家賃を支払っている職員は、家賃の月額から27,000円を控除した額の2分の1(その控除した額が17,000円を超えるときは、17,000円)を11,000円に加算した額が支給されます。