令和5年10月1日から、消費税の複数税率に対応した仕入税額控除の方式として、適格請求書等保存方式(インボイス制度)が開始されます。
インボイス制度では、消費税の仕入税額控除のために適格請求書(インボイス)の保存が必要となり、事業者がインボイスの交付を行うためには、税務署長に「適格請求書発行事業者」としての登録申請が必要になります。
利島村では、適格請求書発行事業者の登録を行いましたので、お知らせいたします。
〈適格請求書発行事業者登録番号〉
一般会計 T1000020133621
簡易水道事業特別会計 T1800020005327
合併処理浄化槽事業特別会計 T2800020004526
※令和6年4月から公営企業会計適用予定のため、簡易水道事業特別会計及び合併処理浄化槽事業特別会計に関しては登録番号が変更になる予定です。
〈事業者の皆様へのお願い〉
令和5年10月1日以降、簡易水道事業特別会計及び合併処理浄化槽事業特別会計に対し、工事請負、業務委託及び物品納入等の代金の請求を行う際に、消費税の納税義務のある課税事業者(課税売上高1,000万円を超える事業者など)につきましては、インボイス制度の要件を満たす適格請求書(インボイス)を発行していただくようお願いいたします。
〈インボイス制度について〉
インボイス制度の詳しい説明については、国税庁ホームページ等をご確認ください。
国税庁「インボイス制度特設サイト」外部リンク
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/invoice.htm
国税庁「(適格請求書発行事業者の)申請手続」外部リンク
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/invoice_shinei.htm