利島村について

島の紹介と移住ガイド

歴史・概要

利島の暮らし

自然美豊かな面積4.12平方キロメートルの小さな島

利島のサクユリ

利島は東京から南に約140kmに位置し、周囲約8km、面積4.12km2の小さな島です。砂浜はなく、断崖絶壁に囲まれた利島は美しい自然があります。島全体が椿林に覆われ、その本数は約20万本と言われており、冬になると島中で咲き誇る椿の花を見ることができます。自然美が豊かな本島は、夜空もまた美しく、天気の良い日には、多くの星座や天の川を肉眼で見ることができます。また利島港周辺に約20頭のイルカが棲みつき、船上から見学するイルカウォッチングや一緒に泳ぐこともできるドルフィンスイムも評判です。

 

時の流れにさらされない、のどかな暮らし

利島のサクユリ

利島の人口は約300人と少ないものの、昔ながらの温かい人付き合いと、のどかな暮らしが残っています。島内で取れた椿実を100%使った椿油は品質がとても高い評価を得ています。また椿油の生産量は全国でも有数で、何度も日本一になっています。漁業も盛んで、伊勢海老やサザエは、サイズも大きく利島を代表する海産物です。利島の気候は、年間を通じて温暖ですが、冬には強い季節風が吹き荒れ、入り江のないため、岸壁に高い波がしぶきを打ち上げます。そのため船の運航に支障をきたし、欠航となることも多くなります。海底火山の噴火によってできた利島は、周囲を壁に囲まれ、平坦な土地はほとんどなく、島の北側だけがやや緩やかな斜面になっており、集落はここひとつです。
島の全世帯がこの集落の中に暮らし、港や村役場、農協や商店、民宿や食堂なども、全て集まっています。

 


【地形・地質】

富士火山帯に属する火山島です。標高508mの宮塚山を頂とする美しい円錐形の島で、平地は少なく、海岸は断崖が続いています。山頂付近はスダジイ・タブ等の原生林が繋がり、比較的傾斜が緩やかな斜面に集中している集落の他は、ほぼ全島が椿林に覆われています。
地質は玄武岩と安山岩からなる成層火山岩質で、表土は腐食に富んだ暗褐色および黒色の土壌から形成されています。伊豆諸島中、もっとも地味が肥沃といわれ、作物の栽培や樹木の生育に適した土壌です。

【人口と世帯】

人口/320人
男性/176人
女性/144人
世帯/186世帯

※令和4年7月1日現在

【産業】

農業/椿油、明日葉、しどけ
漁業/伊勢海老、サザエ、メッカリ、タカベ、ハバノリ

【村章】

利島村章.jpg

この紋章は、「としま」の「と」の字を図案化したものであり、全体を円と波紋を現す連続する楕円とによって更正することにより「豊かな海洋に浮かぶ島」、「平和と村民の和」を表現し、常に新しい時代に向かって発展し、跳躍することを希求する利島を象徴するものです。 (利島村例規集抜粋)

 

利島の歴史

利島の歴史、そして今も受け継がれる古き伝統

今からおよそ六千年をさかのぼる昔、利島へ渡ってきた人々がいたと考えられていて、彼らの目的のひとつは、神津島に産出する黒曜石を採るための中継地であったようです。そして四千年前頃には、利島にも当時の人たちの住まいが建てられていました。縄文時代や弥生時代に作られた土器が出土されていて、土器の形式や住居の作り方が関東西部から中部地方のものと似ているところがあるため、これらの地方の人々が伊豆半島を経由して、利島へ渡来したのではないかと考えられています。

石で刃物をつくり、骨の銛を使い、土器で食べ物を煮炊きする生活が始まって、また浜石を利用した石畳や石垣は、縄文時代から始まったもので、当時の人たちは、海岸から持ち上げた浜石を大石山の一角に積み上げ、そこで祭りを行ったと考えられています。

島名の由来については、今もはっきりしたことは分かっていませんが、以前は、外島とか戸島とか言うように書かれていたこともありました。島の所管は明治維新後、韮山県、足柄県、静岡県を経て明治11年東京府となり、明治33年には大島島庁下となり、島しょ町村制が大正12年に施行されたことで、それまで300年近く島の責任を担ってきた名主制度が廃止されました。明治18年には東京都となり、同21年の地方自治法の施行にともなって、公選村長が選ばれて利島村は新しい地方自治の形態を整えるに至りました。


【ジックワ火(1月1日)】

ジックワ火

利島の正月はジックワ火で明けます。大みそかの23時頃になると、阿豆佐和気命神社の境内には氏子、ヤブサメの的衆、各家の戸主が社務所に集まりお神酒をいただきます。その他の人たちは、ジックワ火を囲み、年の明けるのを待つのです。
年が明けると同時に、拝殿の太鼓が打ち出され、ヤブサメの矢取りの子どもの「ジックワ!」という声を合図にジックワ火に火がつけられ、囲んだ人たちによって”ジックワ火の歌”が歌われます。このとき、太鼓は108回打たれ、長久寺で打たれる鐘の音に和し、辺りは厳かな興奮に包まれます。歌が終わると、明神様の入口の縄が解かれ、一般の参賀が許されます。村人たちは明神様を参拝した後で、ジックワ火にあたり、更に長久寺・墓地をお参りし、帰宅します。

 

【ヤブサメ(1月1日)】

毎年元旦に八幡神社で行われていたヤブサメは、島の人たちにとって1年の計をはかる大切な行事でした。
選ばれた的衆が、島民の見守るなか、112本の矢を射ます。矢が山よりに多く射られれば、その年は山のものが豊作、海よりならば、海のものが大漁になるということです。
伝統行事であるヤブサメは、平安末期の剛勇無双の射術者、源為朝によって始められたと言われていて、800余年の長い歴史を誇っています。終戦後、様々な理由により一旦中止されていましたが、昭和52年から4年に1回、再び行われるようになりました。

※現在は休止中

【のりぞめ(1月2日)】

男の子が生まれて初めて迎える正月の2日に、健やかな成長を願って子どもの家で行われる利島独特の祝いごとです。
のりぞめの祝いは、ボイ(※)の父親が旧年中に作っておいた全長50cmほどの舟に紅白の餅をのせ、木造りの歌とともに舟おろしをし、座敷の中をまわりながら餅をまく儀式です。
元来、のりぞめの祝いというのは別にあって、同じ日の朝、船方たちは浜に上がっている自分たちの船に、お神酒と餅を祀り、その後に船主の家で祝宴をもちます。これが子どもの祝いの日と重なるため、子どもの祝いものりぞめと呼ばれるようになったようです。

※島に古くからある守(もり)制度。子どもが生まれると父親が他家にボイを頼みにいく習わし

【山廻り(1月1日〜3日)】

山廻り

正月三が日は、島の人たちの山廻りの日です。
米とお神酒を持って、一番神様、二番神様、三番神様の順に参拝して、お供えをします。南ヶ山貯水池の手前100mほどのところにある阿豆佐和気命本宮が、一番神様。ここから少し歩いたところにある大山小山神社が二番神様。三番神様である下上神社はウスイゴウ園地の下にあり、阿豆佐和気命の妃を祀っています。
正月三が日に行われる山廻りは、昔ながらの島の生活と素朴な信仰をたどる道とも言えるでしょう。昔はみんな歩いて廻ったものですが、今では自家用車でお参りするのが一般的です。

 

言葉・屋号

利島の方言

利島の方言の大きな特徴は、言いまわしが大変ゆっくりしていることです。現在でも、お年寄りが使う方言は、若い世代に比べ、比較的ゆっくりとしていますが、もっと昔はそれ以上にゆっくりしていたとのことです。たいていの言葉は、言葉の最初にアクセントがつき、語尾には、「ソウロウ」とか「ダジョ」などという言葉がつきます。

利島言葉の中には、平安時代以降、対話や消息文の語尾に使用されていた「ソウロウ」ことばや「たっちゅう」、「ちょうだい」、「ねき」、「ひるいい」などの古語が今日に伝わり、使われていましたが、近年は使うものが減少しています。

利島方言には、語意を強める接頭語が多く、また語尾に「ねえ」という接尾語を男女ともに用いますが、その語調と抑揚は男女では異なります。女性の言葉には、京言葉に似た優しい抑揚が感じられますが、一方男性の言葉は、語調が荒く厳しい自然に立ち向かう男性的気迫が込められています。これらの言葉の一つひとつが、どこから伝わったものかは定かではありませんが、その語調と抑揚は、孤立した辺境の暮らしの中から生まれた言語であり、私たちの貴重な文化と言えます。

利島の方言のルーツは明らかになっていませんが、お年寄りの中に、「利島の方言のルーツは京都らしい」と言った人がいました。確かに、ボクリ(げた)などは、京都でも同じように呼ばれますが、断定することはできません。それは、利島と京都地方との繋がりが昔あったとは考えられないからです。他の島々には、多くの流人が島流しとなってやって来たようですが、利島には、ほとんど流人は来なかったからです。そのため、利島の方言のルーツは正確には分かっていません。しかし、お年寄りの話によると、京都地方から来たというのが、最も有力のようです。

利島独特の方言とその用例

方言 用途
オジイカカア 父方のおばさんのこと
イナセガナイ かげも見えない → アレーアマッコは朝からイナセガナイ(あの娘は朝からかげも見えない)
ツラッパジガナイ 遠慮がない → アレーガイニツラッパジナシだ(あの人は随分遠慮がない人だ)
ウラメシー ひどく汚い物
イヤージャレ いやだ・やりたくない → オイラーイヤージャレ(私はいやだ)
アントカ 何か
ゲンナサイ 見なさい
チョウバイ 八方美人
オンジボー こま
グナモノ 似たような物

屋号と印(しるし)

代々受け継がれてきた屋号と印

「印(しるし)は、各家を指す家紋のようなもので、明治23年梅田新吉氏宅の「家屋普請手伝い人数控」の「土搗見舞いの事」と「屋根葺見舞いの事」という項に、その使用が見られ、計43種の印(しるし)が書き示されている。この「控」では、隠居は「Λ隠居」と記されているが、現在では、「へ」、「イ」などで表現している。
屋号は、由来となるその家の戸主に代々世襲されていた名前で、現戸主の四・五代前まで受け継がれていたようである。そしてこの屋号は、その「家」を指す場合と、「戸主」を指す場合がある。」

(利島雑記 改訂版より引用)

利島の屋号 〇〇エンモ、〇〇ベエ、〇〇ダイモ

利島は、各家に代々受け継がれてきた屋号と印(しるし)があり、現在でも相手やその家を呼ぶ場合に屋号や印で呼ぶことが一般的です。屋号などはほかの地域でも残っていますが、商店や民宿など商売をされているところが多く、利島のように、一般の方でも屋号で呼び合うような地域は少なくなってきているようです。
呼び方としては、「〇〇ベエの太郎さん」、「〇〇エンモの花子さん」といったように使うため、名字、下の名前、屋号、印の4つが紐づけされて誰のことか判断できるようになります。

移住ガイド

住宅事情

村には、民間の不動産屋がありません。そのため、基本的に村営住宅に入居していただくことになります。しかし村営住宅は、利島村に住所があることが要件となっているため、島外から移住する場合は、島内の事業所等に就職が決まっている方でなければ応募することができませんので、ご注意ください。

引っ越し

村には、引っ越し業者がいません。そのため、単身者の場合は、ヤマト運輸を利用して荷物を送ることが一般的です。また大型家電については、購入店によっては配送ができない場合があるので、ご購入前に購入店舗または島内の就業予定先にご相談ください。

暮らし

集落が一つしかないため、移動は徒歩でも問題ありませんが、桟橋から集落までは40〜100mの高低差があります。東西に伸びた集落は、中心部に商店などが集まっています。保育園、小中学校が1つあり、高校はありません。小中学生の習い事としては、サッカー、柔道、剣道、太鼓、フラダンスなど多岐にわたっています。また大人のサークル活動も活発で、フットサル、バドミントン、バスケットボール、バレーボール、フラダンス、書道、カラムシ織りなどがあります。また利島は令和2年1月現在で、20〜40代の約84%がIターンのため、移住者が多くなっています。「島=高齢化」というイメージがあるかもしれませんが、高齢化率も約25%と全国平均程度で、逆に子どもが多く、年少人口(15歳未満)は約19%(全国平均約12%)となっています。

買い物

集落内に商店が4店舗あり、食料品、日用雑貨品などを購入することができます。どのお店も大きくないため、都会のように豊富な品揃えではありません。またインターネット通販などを活用して購入する方も増えています。

携帯電話

島内には、docomo、softbank、auの3社のアンテナが設置されており、使用できます。集落を大きく外れた場所では、電波状況が悪い場合もありますので、ご注意ください。

医療

村には、病院はなく、診療所が1軒のみで、医者1名、看護師2名体制で対応しています。時間外診療や休日診療は、村役場を通じて対応が可能となっています。日頃から医療全般について様々な相談にものっていますので、お気軽にご相談ください。

利島村定住サポート事業支援金について

制度の概要

この事業は、利島村への移住・定住の促進及び中小企業などにおける人手不足の解消に貢献するため、都内条件不利地域(※)以外から利島村に移住し、就業・起業した方、テレワーク業務を行う方に対し、利島村定住促進サポート事業支援金 (以下「定住支援金」という。)を交付するものです。
※都内条件不利地域・・・檜原村、奥多摩町、大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、青ヶ島村、小笠原村
 

対象者要件

次の(1)の要件を満たし、かつ就業の場合は(2)、テレワークの場合は(3)、本事業における関係人口の場合は(4)、起業の場合は(5)の要件に該当し、世帯の申請をする場合は(6)の要件を満たす申請者

(1)定住等に関する要件   
次に掲げる(ア)、(イ)及び(ウ)に該当すること。
(ア)転出元に関する要件
村に転入する直前に、直近10年間で通算5年以上、都内条件不利地域以外に在住していたこと。
(イ)転入元に関する要件
次に掲げる事項の全てに該当すること。
・令和4年10月1日以降に村に転入したこと。ただし、国や村が実施する一定期間、定住を体験できる取組において既に転入している場合はその限りでない。
・定住支援金の申請時において、村に転入後3か月以上1年以内であること。ただし、国や村が実施する一定期間、定住を体験できる取組において既に転入している者が、定住支援事業の期間内に当該取組が終了する場合については、当該取組終了後1年以内であれば定住支援事業に申請することを可能とする。
(ウ)その他の要件 
次に掲げる事項の全てに該当すること。
・暴力団等の反社会的勢力または反社会的勢力と関係を有する者でないこと。
・日本人である、または外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、特別永住者のいずれかの在留資格を有すること。
・その他村が定住支援金の対象として不適当と認めた者でないこと。

(2)就業に関する要件
次に掲げる事項の全てに該当すること。
(ア)勤務地が村内に所在すること。
(イ)就業先が、村が定住支援金の対象として認めた法人であること。
(ウ)村が定住支援金の対象とする就業先として村のホームページ等に掲載している求人であること。
(エ)就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役等の経営を担う職務を務めている法人等への就業でないこと。
(オ)週20 時間以上の無期雇用契約に基づいて対象法人に就業し、定住支援金の申請時において当該法人に連続して3か月以上在職していること。
(カ)上記求人への応募日が、村のホームページ等に定住支援金の対象として掲載された日以降であること。
(キ)当該法人等に、定住支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。
(ク)転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。

(3)テレワークに関する要件
次に掲げる事項の全てに該当すること。
(ア)所属先企業等からの命令ではなく、自己の意思により定住した場合であって、転入先を生活の本拠とし、転出元での業務を引き続き行うこと。
(イ)地方創生テレワーク交付金を活用した取組の中で、所属先企業等から当該定住者に資金提供されていないこと。

(4)本事業における関係人口に関する要件
当村や地域の人々と関わりを有する者(関係人口)のうち、当村が当該定住希望者を個別に本事業における関係人口と認めること。なお、対象範囲については次に掲げる事項のいずれかに該当する者とする。
(ア)当村の地域おこし協力隊として活動し、引き続き当村へ定住する意思がある者
(イ)就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役等の経営を担う職務を務めている法人等でない当村内の事業所に就業し、かつ当村内に住宅を購入した者

(5)起業に関する要件
次に掲げる事項の全てに該当すること。
(ア)令和3年6月1日以降、個人事業の開業届出若しくは株式会社、合同会社、合名会社、合資会社、企業組合、協業組合、特定非営利活動法人等の設立を行い、その代表者となる者であること。ただし、国や村が実施する一定期間、定住を体験できる取組において既に転入している場合は本事業の公表以前であっても対象となり得る。
(イ)村に居住していること。若しくは本事業期間中に居住することを予定していること。
(ウ)法人等の本店所在地が村内にあること。
(エ)法令順守上の問題を抱えている者でないこと。
(オ)申請を行う者または設立される法人の役員が暴力団等の反社会的勢力または反社会的勢力との関係を有する者ではないこと。
(カ)個人または法人等の事業の内容が、地域の発展に資する内容であること。
(キ)村内で実施する事業であること。
(ク)公序良俗に反する事業でないこと。
(ケ)公的な資金の使途として社会通念上、不適切であると判断される事業(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第121号)第2条において規定する風俗営業等)でないこと。申請を行う者または設立される法人の役員が暴力団等の反社会的勢力または反社会的勢力との関係を有する者ではないこと。

(6)世帯に関する要件(世帯向けの金額を申請する場合のみ)
次に掲げる事項の全てに該当すること。
(ア)申請者を含む2人以上の世帯員が転出元において、同一世帯に属していたこと。
(イ)申請者を含む2人以上の世帯員が申請時において、同一世帯に属していること。
(ウ)申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、令和3年6月1日以降に転入したこと。ただし、国や村が実施する一定期間、定住を体験できる取組において既に転入している場合はその限りでない。
(エ)申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、支給申請時において転入後3か月以上1年以内であること。ただし、国や村が実施する一定期間、定住を体験できる取組において既に転入している場合はその限りでない。
(オ)申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、暴力団等の反社会的勢力または反社会的勢力と関係を有する者でないこと。

 

交付金額

・単身者 25万円

・世帯(2人以上)50万円

 

定住支援金の返還請求について

定住支援金の交付を受けた者が次のいずれかに該当することが判明した場合、交付決定の全部または一部を取り消し、定住支援金の全額または半額の返還を請求する場合があります。

(1)全額の返還
1.虚偽その他不正な手段により定住支援金の交付を受けたとき。
2.申請の日から3年未満に村から転出したとき。
3.(就業の場合のみ)申請の日から1年以内に定住支援金の要件を満たす職を辞したとき。
4.(起業の場合のみ)起業に関する要件を満たさなくなったとき。
5.利島村定住促進サポート事業支援金交付交付要綱に基づく交付決定を取り消されたとき。

(2)半額の返還
1.申請の日から3年以上5年以内に村から転出したとき。

 

利島村定住促進サポート事業求人情報

利島村求人情報をご確認ください

 

申請書類等
(1)全員が提出必須の書類
1.利島村定住促進サポート事業支援金交付申請書(様式第1号) (XLSX 20.9KB)(転入先での継続した居住・勤務意思等を確認できる書類)
2.写真付き身分証明書(提示により本人確認できる書類)
3.転出元の住民票の除票の写し(世帯員全員の転出元での在住地、在住期間を確認できる書類)
4.利島村定住促進サポート事業支援金請求書(様式第5号)(交付決定通知後に提出)

(2)就業に関する要件を満たす者のみ提出が必要な書類
1.就業先企業等の就業証明書(様式第2号の1) (XLSX 17.4KB)(雇用形態、応募日等を確認できる書類)

(3)テレワークに関する要件を満たす者のみ提出が必要な書類
1.就業先企業等の就業証明書(様式第2号の2) (XLSX 17.2KB)(自己の意思等を確認できる書類)

(4)起業に関する要件を満たす者のみ提出が必要な書類
1.令和4年10月1日以後かつ定住支援金申請書類の提出前に提出する書類
 ・事業計画書(事業内容が地域の発展に資するものであると確認できることが必要)
 ※事業計画書の様式につきましては問い合わせてください。
2.定住後1年以内かつ、村より承認通知を受けた後1年以内に提出が必要な書類
 ・(1)全員が提出必須の書類及び村からの承認通知
 ・(既に会社設立済みの場合)履歴事項全部証明書
 ・(既に個人事業主として開業済の場合)税務署に提出した開業届の写し
 ・(起業申請をする法人以外の法人役員に就任している場合)当該法人の履歴事項全部証明書(応募日以前3か月以内に発行されたもの)
 ・(申請時点で本事業を行う村内に居住していない場合)本事業を行う村内に定住する意思が確認できる書類
 
ただし、国や村が実施する一定期間、定住を体験できる取組において既に転入している者については、定住後1年以上経過していても提出可能とする。
 
※詳しくは産業観光課担当までお問い合わせください。

お問い合わせ先
〒100-0301 東京都利島村248
利島村役場
電話 04992-9-0011