結婚・妊娠・子育て

利島村立保育園

利島保育園
名称住所定員
利島保育園利島村154225名

人口300人ほどの小さな島にある村内唯一の保育園です。園児たちの散歩コースは、椿山や小中学校の芝生の校庭など。海に目を向けると水平線がくっきりと見えたり、山の植物の移り変わりを楽しんだりと、日頃から自然豊かな環境を満喫しながら、五感で季節を感じ、日々の新たな発見を保育士と共に体感しています。
※0歳児の受け入れはしていません。

園児は現在13名。1歳児2名、2歳児1名、3歳児1名、4歳児4名、5歳児5名
※2021年1月1日現在

保育園とは

保護者が就労または疾病などの理由により家庭での保育が出来ない(保育を必要とする)場合、保護者にかわって保育を行う施設です。

保育を必要とする事由とは

保育を必要とするとは、保護者が次のいずれかに該当すること。
・就労(フルタイムのほか、パートタイム、夜勤、居宅内労働など基本的にすべての就労を含む)
・妊娠・出産
・保護者の疾病、障害
・同居または長期入院している親族の介護、看護
・災害復旧
・求職活動(起業準備含む)
・就学(職業訓練校等における職業訓練を含む)
・虐待やDVのおそれがあること
・育児休業取得中に既に保育を利用している子どもがいて継続利用が必要であること
・その他、上記に類する状態として市町村が認める場合
※同居の親族の方が子どもを保育することができる場合、利用の優先度が調整される場合があります。また、ひとり親家庭・生活保護世帯・生計中心者の失業・お子さんの障害など保育の優先該当事由もあります。

保育時間

(1)休園日
国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日、土曜日、日曜日、1月2日、3日及び12月29日から12月31日まで
(2)保育時間
標準時間保育 午前7時30分から午後6時30分まで
短時間保育 午前8時30分から午後4時30分まで

入園手続

準備中

保育料

【単位:円】

             

階層区分

保育料(円)

2号認定(3歳以上)

3号認定(3歳未満)

保育標準時間

保育短時間

保育標準時間

保育短時間

1

生活保護世帯

0

0

0

0

2

村民税非課税世帯

0

0

0

0

3

区市町村民税所得割課税額が右の区分に該当する世帯

48,600円未満

0

0

6,500

6,400

4―1

48,600円以上57,700円未満

0

0

10,000

9,800

4―2

57,700円以上97,000円未満

0

0

10,000

9,800

5

97,000円以上169,000円未満

0

0

14,800

14,600

6

169,000円以上301,000円未満

0

0

20,300

20,000

7

301,000円以上397,000円未満

0

0

26,600

26,200

8

397,000円以上

0

0

34,600

34,100

備考

1 この表において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 3号認定(3歳未満) 保育等の利用を開始した年度(次号において「当該年度」という。)の初日の前日において3歳に達していない支給認定子どもをいう。
(2) 2号認定(3歳以上) 当該年度の初日の前日において3歳に達している支給認定子どもをいう。
(3) 保育標準時間・保育短時間 条例第4条の規定による。

2 4月から8月までの保育料は前年度分、9月から翌年3月までの保育料は当該年度分の市町村民税所得割額で算出するものとする。

3 多子軽減について
(1) 区市町村民税所得割額が57,700円未満の世帯については、同世帯の最年長者から第1子とし、第2子の児童の保育料は半額とし、第3子以降の児童の保育料は無料とする。※多子カウント年齢制限なし
(2) 区市町村民税所得割額が57,700円以上の世帯については、同世帯の入所児童の内、第2子の児童の保育料は半額とし、第3子以降の児童の保育料は無料とする。※多子カウント年齢制限あり(小学校就学前)

ひとり親世帯等

             

階層区分

保育料(円)

2号認定(3歳以上)

3号認定(3歳未満)

保育標準時間

保育短時間

保育標準時間

保育短時間

2A

村民税非課税世帯

0

0

0

0

3A

区市町村民税所得割課税額が右の区分に該当する世帯

48,600円未満

0

0

3,000

3,000

4A

48,600円以上77,101円未満

0

0

3,000

3,000

備考

1 この表において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) ひとり親世帯等 母子及び父子並びに寡婦福祉法に規定する配偶者のいない者で現に児童を扶養している者の世帯又は身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)に定める身体障害者手帳の交付を受けた児(者)を有する世帯又は養育手帳制度要綱に定める養育手帳の交付を受けた児(者)を有する世帯又は精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条に定める精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者を有する世帯又は国民年金法(昭和34年法律第141号)に定める国民年金の障害基礎年金等の受給者を有する世帯又は生活保護法(昭和25年法律第144号)に定める要保護者等、特に困窮していると村長が認めた世帯をいう。
(2) 3号認定(3歳未満) 保育等の利用を開始した年度(次号において「当該年度」という。)の初日の前日において3歳に達していない支給認定子どもをいう。
(3) 2号認定(3歳以上) 当該年度の初日の前日において3歳に達している支給認定子どもをいう。
(4) 保育標準時間・保育短時間 条例第4条の規定による。

2 4月から8月までの保育料は前年度分、9月から翌年3月までの保育料は当該年度分の市町村民税所得割額で算出するものとする。

3 ひとり親世帯の多子軽減について、区市町村民税所得割額が77,101円未満の世帯については、同世帯の最年長者第1子とし、第2子以降の児童の保育料は無料とする。

様式や申請書

お問い合わせ先
利島村役場 住民課
電話 04992-9-0013