保険・年金・福祉

国民健康保険

病気やケガの医療費の負担を少しでも軽くするため、日頃からそれぞれの収入に応じて保険税を出し合い、
必要な医療費に充てようという助け合いの制度です。

加入する方

職場の医療保険(健康保険、共済組合など)に加入している方や生活保護を受けている方以外は、必ず国民健康保険に加入しなければなりません。

主な届出

加入、もしくは脱退するときは、14日以内に届け出をしてください。これらの届け出は、住民課で受け付けています。

国民健康保険に加入するケースとそのときに必要なもの

以下のケースに該当する場合は、加入の手続きが必要です。

加入するケース 必要なもの
職場の健康保険をやめたとき 印鑑、職場の健康保険(離脱)証明書
他市町村から転入したとき 印鑑、転出証明書 ※転入の届け出をしてください
子どもが生まれたとき 印鑑 ※出生の届け出をしてください
生活保護を受けなくなったとき 印鑑、保護廃止決定通知書

国民健康保険を脱退するケースとそのときに必要なもの

以下のケースに該当する場合は、脱退の手続きをお願いします。

脱退するケース 必要なもの
職場の健康保険に加入したとき 印鑑、国民健康保険被保険者証、加入した健康保険の保険証
他市町村に転出するとき 印鑑、国民健康保険被保険者証
生活保護を受けるようになったとき 印鑑、国民健康保険被保険者証 ※(保護開始決定通知書)
死亡したとき 印鑑、国民健康保険被保険者証 ※死亡の届け出をしてください

その他、手続きが必要なとき

以下のケースに該当する場合は、各種手続きをお願いします。

手続きするケース 必要なもの
住所、氏名、世帯主が変わったとき 印鑑、国民健康保険被保険者証
世帯を分離、または合併したとき 印鑑、国民健康保険被保険者証
就学のため、子どものみ転出したとき 印鑑、在学証明書、国民健康保険被保険者証
福祉施設等に入所するため、転出するとき 印鑑、施設の名前などの情報、国民健康保険被保険者証
保険者証をなくしたり、汚したりしたとき 印鑑、マイナンバーカード・運転免許証など本人確認できるもの
※汚れた国民健康保険被保険者証

主な給付について

以下の項目に該当する場合は、各種給付・払い戻しを受けることができます。

給付の項目 給付の内容
療養の給付 医療機関に病気やケガでかかったとき、次の負担割合で治療を受けることができます。
義務教育未就学児の被保険者=2割、70歳以上の被保険者=2割
※現役並みの所得がある方は3割、義務教育未就学児から70歳未満の被保険者=3割
療養費 医療機関でやむを得ず、被保険者証を提示せずに治療を受け医療費の全額を支払った場合、または医師が必要と認めた治療によるコルセット・ギプスなどの補装具等の代金について国民健康保険の負担分を払い戻します。
高額医療費 病院の窓口で支払った額が高額になった場合、申請により、法で定められた限度額(世帯の所得状況や年齢構成によって異なる)を超えた額を払い戻します。
出産育児一時金 国民健康保険に加入している方が出産したときに1件42万円を支給します。
葬祭費 国民健康保険に加入している方が死亡したときに1件5万円を支給します。

 

お問い合わせ先
利島村役場 住民課
電話 04992-9-0013