独自利用事務とは
利島村において、マイナンバー法に規定された事務(いわゆる法廷事務)以外のマイナンバーを利用する事務について(以下「独自利用事務」という。)について独自に番号を利用するものについて、マイナンバー法第9条第2項に基づく条例に定めています。
この独自利用事務のうち、個人情報保護委員会規則で定める要件を満たすものについては、情報提供ネットワークシステムを使用した他の地方公共団体等との情報連携が可能とされています。(マイナンバー法第19条第8号)
独自利用事務の情報連携に関わる届け出について
利島村の独自利用事務のうち、情報連携を行うものについては、以下のとおり番号法第19条第8号及び個人情報保護委員会規則第4条第1号に基づき個人情報保護委員会に届出を行っており、承認されています。
- 心身障がい者の福祉に係る支給に関する事務(執行機関 村長、届出番号1)
- 重度心身障がい者の医療助成に関する事務(執行機関 村長、届出番号2)