税金

固定資産税

固定資産税は、毎年1月1日に土地、家屋、償却資産(これらを総称して固定資産といいます)を所有している人が、
その固定資産の価格を基に算定された税額をその固定資産の所在する市町村に収める税金です。

納税義務者

固定資産税を納める人は固定資産の所有者です。具体的には次の登記簿・課税台帳に登記・登録されている人です。

種類 登記簿・課税台帳
土地 登記簿または土地課税台帳
家屋 登記簿または家屋課税台帳
償却資産 償却資産課税台帳

ただし、所有者として登記・登録されている人が賦課期日前に死亡している場合には、賦課期日現在で、その土地、家屋を現に所有している人(相続人等)が納税義務者となります。

※共有資産に係る納税通知書は、共有者の代表者に対してのみ送付しております。

固定資産とは

土地

田・畑・宅地・鉱泉地・池沼・山林・牧場・原野・その他の土地

家屋

住宅・店舗・工場・倉庫・その他の建物

償却資産

構築物・機械・装置・工具・器具・備品・船舶・航空機などの事業用の資産で、法人税または所得税で減価償却の対象となる資産

※自動車税または軽自動車税のかかる自動車は除く

課税標準額

原則として、固定資産課税台帳に登録された価格が課税標準額となります。しかし、住宅用地のように課税標準額の特例措置が適用される場合や、土地について税負担の調整措置が適用される場合は、課税標準額は価格よりも低く算定されます。

税率1.4%(標準税率)

評価替え

土地と家屋については、原則として基準年度(3年ごと)に評価替えを行い、賦課期日(1月1日)現在の価格を固定資産課税台帳に登録し、第二年度および第三年度は、新たな評価を行わないで、基準年度の価格をそのまま据え置きます。

※新築、増改築のあった家屋および地目の変換、分筆、合筆等のあった土地については、翌年度に新しい価格を決定いたします。

償却資産の申告制度

償却資産の所有者は、毎年1月1日現在の償却資産の状況を1月31日までに申告していただきます。これに基づき、毎年評価し、その価格を決定します。

免税点

課税標準額の合計額、土地および家屋1万5千円未満、償却資産50万円未満の場合は課税されません。

新築住宅の減額

新築住宅で一定条件に当てはまるものは、新たに課税される年度から3年分(3階以上の耐火・準耐火建築物は5年分)に限り、居住部分の1/2が減額されます。

納期

期別 納期
第1期 5月31日
第2期 7月31日
第3期 12月25日
第4期 2月末日

※納期限が閉庁日の場合は、翌開庁日となります。
※納期限までに税金が納められませんと、延滞金加算、督促状などを発送することになりますので納期限にお忘れなく納付してください。

納付方法

  • 納付書による現金でのお支払い
  • 口座振替によるお支払い

納付場所

【納付書】

  • みずほ銀行(※)
  • 東京都、山梨県及び関東各県所在のゆうちょ銀行・郵便局
  • 利島村役場 会計管理課

※お近くに利用可能な金融機関がない場合には、ゆうちょ銀行・郵便局で使える払込用紙を送付しますので、総務課(04992-9-0012)までご連絡ください。

【口座振替による納付】

口座振替をご利用いただくと、納期ごとに役場や金融機関などへお出かけいただく手間がなくなります。ゆうちょ銀行・郵便局までお問い合わせください。

お問い合わせ先
利島村役場 総務課
電話 04992-9-0012