税金

軽自動車税

軽自動車税は、毎年4月1日現在、利島村内を主たる定置場所とする、
原動付自転車・小型特殊自動車(農耕作業用のトラクター等)・二輪(オートバイ)・軽三輪・軽四輪以上等の
軽自動車の所有者に課税されます。

※月賦課税制度はありませんので、4月2日以降に所有された方は、その年度は課税されませんが、4月2日以降に他の人に譲り、廃車手続きをされても、その年度の税金は、全額納めていただくことになります。
※軽自動車を譲渡した場合でも届け出がない場合は課税されますのでご注意ください。

納税義務者

4月1日現在、利島村内を主たる定置場所(使用の本拠地)とする、原動付自転車・軽自動車・小型特殊自動車(農耕作業用のトラクター等)・二輪(オートバイ)・三輪・軽四輪以上等の軽自動車の所有者。

税率

税率は下表の通りとなります。

原動機付自転車、125㏄を超えるオートバイ、小型特殊自動車等

車種区分 現行税率
原動機付自転車 50㏄以下 2,000円
50㏄超 ~ 90㏄以下 2,000円
90㏄超 ~ 125㏄以下 2,400円
ミニカー 3,700円
二輪の軽自動車 125㏄超 ~ 250㏄以下 3,600円
二輪の小型軽自動車 250㏄超 6,000円
小型特殊自動車 農耕作業用 2,400円
その他(フォークリフト等) 5,900円

三輪以上の軽自動車

車種区分 重課税率 旧課税率 現行税率
三輪 4,600円 3,100円 3,900円
四輪以上 乗用 自家用 12,900円 7,200円 10,800円
乗用 営業用 8,200円 5,500円 6,900円
貨物 自家用 6,000円 4,000円 5,000円
貨物 営業用 4,500円 3,000円 3,800円

重課税率

環境負荷の軽減を進めるため、初度検査年月(※)から起算して13年を経過した三輪以上の軽自動車に対して、翌年度から重課税率が適用されます。ただし、電気軽自動車、天然ガス軽自動車、メタノール軽自動車、混合メタノール軽自動車及びガソリンを内燃機関の燃料として用いる電力併用軽自動車並びに被けん引車は除きます。

※初年度検査年月とは、初めて車両番号の指定を受けた月が自動車検査証に記載の「初度検査年月」です。お持ちの自動車検査証をご確認ください。

旧税率

初度検査年月(※)が平成27年3月31日以前の車両で、この初度検査年月から13年以内の車両は、旧税率に据え置きとなっています。

※初年度検査年月とは、初めて車両番号の指定を受けた月が自動車検査証に記載の「初度検査年月」です。お持ちの自動車検査証をご確認ください。

新税率

初度検査年月(※)が平成27年4月1日以後の車両で、この初度検査年月から13年以内の車両は、平成27年度から新税率が適用されています。

※初年度検査年月とは、初めて車両番号の指定を受けた月が自動車検査証に記載の「初度検査年月」です。お持ちの自動車検査証をご確認ください。

グリーン化特例(軽課)

環境性能の優れた軽四輪車等の普及を促進するため、令和元年4月1日から令和3年3月31日までに取得した三輪及び四輪以上の軽自動車(新車)で排出ガス性能及び燃費性能の優れた環境負荷の小さいものについて、軽自動車税の税率を軽減する措置「軽自動車税のグリーン化特例(軽課)」を行います(新規取得の翌年度1年限り)。

軽乗用車

対象車 内容
電気自動車等 税率を概ね75%軽減
令和2年度燃費基準+30%達成車 税率を概ね50%軽減
令和2年度燃費基準+10%達成車 税率を概ね25%軽減

軽貨物車

対象車 内容
電気自動車等 税率を概ね75%軽減
平成27年度燃費基準+35%達成車 税率を概ね50%軽減
平成27年度燃費基準+15%達成車 税率を概ね25%軽減

※「電気自動車等」は電気自動車及び天然ガス軽自動車(平成21年度排出ガス規制に適合し、かつ平成21年度排出ガス基準値より10%以上窒素酸化物の排出量が少ない車両)とする。
※ガソリン車・ハイブリット車は、いずれも平成17年排出ガス基準75%低減達成車(★★★★)に限る。

各種手続き

原動機付自転車、小型特殊自動車の登録と廃車に必要なもの

申請の内容 申告に必要なもの
印鑑 標識交付証明書 標識(ナンバープレート) 販売証明書 廃車申告受付書 譲渡証明書 届出人の本人確認書類
新規登録 新規購入        
転入 廃車手続き済        
未廃車      
転出 廃車手続き済      
未廃車    
廃車 島外転出      
譲渡・廃車      
盗難          

※本人確認書類は、マイナンバーカード、運転免許証等となります。
※定置場所を利島村以外に変更した場合は、定置場所がある区市町村のナンバープレートに変更する必要があります。
※法人の場合は、会社の「社印」または「代表社印」を押印してください。

減免について

下記のいずれかに該当する場合、納期限の7日前までに申請していただく減免が受けられます。

1.身体に障がいのある方等が所有する軽自動車等で

  • もっぱら障がいのある方が運転する場合
  • 生活を共にする方が、障がいのある方のために運転する場合

(1.の各項目については、障がいのある方1人につき減免できる車両は、普通自動車・軽自動車合わせて1台のみになります)

2.障がいのある方がもっぱら利用するための構造となっている軽自動車等を所有する場合

詳しくは、総務課軽自動車税担当までお問い合わせください。

税金のお支払い

毎年4月中旬までに納税通知書をお送りしています。納期限は、4月30日ですので、この日までに納めていただくことになります。軽自動車税は、賦課期日である4月1日所有の方に、1年間の税金を1回で納めていただきます。4月2日以降に廃車・名義変更などの手続きをしても、当該年度の税額は納付していただく必要がありますので、ご注意ください。また賦課期日までに廃車などの手続きが完了していれば課税されません。

※納期限までに税金が納められませんと、延滞金加算、督促状などを発送することになりますので納期限にお忘れなく納付してください。

納付方法

  • 納付書による現金でのお支払い
  • 口座振替によるお支払い

納付場所

【納付書】

  • みずほ銀行(※)
  • 東京都、山梨県及び関東各県所在のゆうちょ銀行・郵便局
  • 利島村役場 会計管理課

※お近くに利用可能な金融機関がない場合には、ゆうちょ銀行・郵便局で使える払込用紙を送付しますので、総務課までご連絡ください。

【口座振替】

口座振替をご利用いただくと、納期ごとに役場や金融機関などへお出かけいただく手間がなくなります。ゆうちょ銀行・郵便局までお問い合わせください。

お問い合わせ先
利島村役場 総務課
電話 04992-9-0012