森林環境譲与税
森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律が平成31年4月1日に施行されたことに伴い、令和元年度から都道府県および市町村に森林環境譲与税の譲与が開始されました。
森林環境譲与税は、市町村においては、間伐や人材育成・担い手の確保、木材利用の促進や普及啓発などの森林整備およびその促進に関する費用に充てることとされています。
使途について
森林環境譲与税は法令により使途が定められており、都道府県および市町村は森林環境譲与税の使途を公表しなければならないとされています。利島村の森林環境譲与税の使途を次の通り公表します。